EMI結婚相談所へようこそ

縁結びのプロのカウンセラーが、お客様を幸せの扉を開くお手伝いを致します。あなたを素敵にプロデュースします。幸せな温かい家庭を築きませんか?明るく親身なスタッフばかりですので、リラックスしてご相談下さい。

徳島・EMI結婚相談所・EMI(イーエムアイ) 特定商取引法に基づく表記

特定商取引法に基づく表記

①事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

  • 山口 恵美子 (EMI(イーエムアイ))
  • 〒771-1211
  • 徳島県板野郡藍住町徳命字元村134-1
  • 088-692-3381

②役務の内容

  • 結婚を目的とする20才以上の方に対し異性の紹介。

③購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量

  • ございません

④役務の対価

  • 役務対価は誓約書及び概要書面に記載 料金システムにて参照
  • 入会金=各種コースによる入会に関わる費用です。
  • 月会費=情報を提供し、お相手選択される時の相談サポートアドバイス。お相手への申込アドバイスやカウンセリング等の費用です。
  • お見合い費・デート料・交際料=お見合い・デート・交際が設定された時の1回についての料金です。
  • 成立料=男性が女性にプロポーズし婚約が成立したときにお支払いして頂きます。

⑤④の金銭の支払時期、方法

  • 入会時必要金額:入会時に現金又は銀行振込み
  • 見合料・デート料・交際料:お見合い・デート・交際を設定した時点で銀行振込み
  • 初月会費:現金または振込み
  • 月会費:毎月1日までに、当月分の月会費を更新手続き時または退会の申し出がない限り自動更新で口座から引き落とし
  • 成婚料:婚約の報告から一週間以内に現金又は銀行振込み
  • 自宅検索:入会1ヵ月後から毎月1日までに、当月分の月会費を更新手続き時に現金か口座引き落とし

⑥役務の提供期間 開始時期

  • 入会手続き及び入金確認後サービス開始
  • 入会手続き及び登録完了より退会のお申し出があった月の末日まで、ご提供させて頂きます。特に申し出がない限り自動更新となります。
  • 役務の提供期間は1年

⑦クーリング・オフに関する事項

  • 特定商取引法指定役務(法第41条)規制対象となる「特定継続的役務提供」
  • (※経済産業省参照)の定めるところに従い、クーリング・オフ制度を契約書にて明記しております。

⑧中途解約に関する事項

  • 特定商取引 中途解約(法第49条) 中途解約金について
  • 中途解約された場合の払戻金がない場合もございます。

⑨割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

  • クレジットカード

⑩前受金の保全に関する事項

  • 前受け金の保全措置は講じておりません。

⑪特約があるときは、その内容

  • 無し

⑫サービス料金以外の必要料金

  • 無し(振り込みの場合、振込手数料をご負担いただきます)

⑬提供するサービス

  • 会員がお見合いを希望するお相手を選び、その相手へのお見合いの申込み、また申込みがあった場合、その相手の紹介。お見合いが成立した場合の、日時、場所のセッテイング。お見合いの立会い。
  • お見合い、交際、結婚に関するアドバイス、カウンセリング。

特定商取引法指定役務(法第41条)

下記参照文↓
・ 特定商取引に関する法律第四章特定継続的役務提供 (※一部抜粋)
第四十一条

    1. この章において「特定継続的役務提供」とは、次に掲げるものをいう

一. 役務提供事業者が、特定継続的役務をそれぞれの特定継続的役務ごとに政令で定める期間を超える期間にわたり提供することを約し、相手方がこれに応じて政令で定める金額を超える金銭を支払うことを約する契約(以下この章において「特定継続的役務提供契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供。
二. 販売業者が、特定継続的役務の提供(前号の政令で定める期間を超える期間にわたり提供するものに限る。)を受け取る権利を前号の政令で定める金額を超える金銭を受け取って販売する契約(以下この章において「特定権利販売契約」という。)を締結して行う特定継続的役務の提供を受ける権利の販売

    1. この章及び第六十七条第一項において「特定継続的役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で継続的に提供される役務であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

一. 役務の提供を受ける者の身体の美化又は知識若しくは技能の向上その他のその者の心身又は身上に関する目的を実現させることをもって誘引が行われるもの
二. 役務の性質上、前号に規定する目的が実現するかどうかが確実でないもの

・ 特定商取引に関する法律施行令 (※一部抜粋)
(特定継続的役務提供の期間及び金額)

第十一条 法第四十一条第一項第一号の政令で定める期間は、別表第五の第一覧に掲げる特定継続的役務ごとに同表の第二欄に掲げる期間とする。

2.法第四十一条第一項第一号の政令で定める金額は、五万円とする。(特定継続的役務)

第十二条 法第四十一条第二項の特定継続的役務は別表第五の第一欄に掲げる役務とする。

(別表第五)

特定継続的役務 特定継続的役務の提供期間 契約の解除によって通常生ずる損害の額 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
結婚を希望する者への異性の紹介 二月 二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額 三万円

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